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2023/04/21  10:00
利用規約改定のお知らせ

平素はヘテムルをご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、ヘテムルでは『利用規約』の一部を改定いたします。
改定内容の概要は以下の通りです。

・弊社が責任を負う場面の明確化(第32条、第33条関係)
・反社会的勢力の排除条項等の追加(第35条、第36条関係)
・不要な表現の削除
・文言及び利用規約内の言い回しの統一

■改定日
2023年5月11日

※2023年4月28日の改定を予定しておりましたが、上記日程に修正しております。

■主な改定内容

第32条【損害賠償】の修正

《変更前》

1. 甲は、乙に対し、本サービスの利用により発生した一切の損害について、原則としていかなる責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。万一、甲の故意または重過失が理由で乙に損害が発生した場合は、損害賠償責任を負うものとします。その場合、乙が甲に支払ったサービス利用料金をその賠償額の上限とします。
2. 甲が乙の登録、掲載した情報を削除し、乙の資格を停止、抹消し、本サービスを停止、中断、中止等したことにつき、甲は事由のいかんを問わず一切の損害賠償義務を負わないものとします。
3. 乙が本サービスの利用によって他の本サービス利用者や第三者に対して損害を与えた場合、乙は自己の責任と費用をもって解決し、甲に損害を与えることのないものとします。
4. 乙がメールの大量配信を行ったことにより、本サービスの運営に影響が生じた場合、「威力業務妨害」等による刑事告発又は損害賠償の請求を行うことができるものとします。
5. 乙が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって甲に損害を与えた場合、甲は乙に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。

《変更後》

1. 甲は、乙に対し、本サービスに起因し、又は関連して乙に発生した一切の損害について、いかなる責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。但し、本契約が消費者契約(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)(以下「消費者契約法」といいます。)第2条第3項に定めるものをいいます。以下同じ。)に該当するとき又は甲の故意若しくは重過失により損害が発生したときはこの限りではありません。
2. 甲が前項但書に基づき賠償する義務を負う場合、本契約が消費者契約に該当し、かつ、甲の故意又は重過失により損害が発生したときを除き、その賠償すべき金額の上限は、乙が本契約に基づいて当該損害が生じた利用契約期間に関して支払った利用料金とします。
3. 甲が本規約に従って乙の登録、掲載した情報の表示を停止し、乙の資格を停止、抹消し、又は本サービスを停止、中止等したことにつき、甲は事由のいかんを問わず損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
4. 乙が本サービスの利用によって他の利用者や第三者に対して損害を与えた場合、乙は自己の責任と費用をもって解決し、甲に損害を与えることのないものとします。
5. 乙が電子メールの大量配信を行ったことにより、本サービスの運営に影響が生じた場合、甲は、業務妨害等による刑事告訴若しくは告発又は損害賠償の請求を行うことができるものとします。
6. 乙が本規約に反した行為、又は不正若しくは違法な行為によって甲に損害を与えた場合、甲は乙に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第33条【免責事項】の修正

《変更前》

1. 甲は、本サービスの内容、および、乙が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
2. 本サービスに基づくサービスの提供の遅滞、変更、中止若しくは廃止、または本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失若しくは消失等その他本サービスの利用に関連して乙に損害が発生した場合は、甲の故意または重過失による場合を除き、一切責任を負いません。甲の故意または重過失による損害賠償額については、本規定第31条第1項の範囲内においてのみ責任を負うものとします。
3. 甲は、本サービスの利用に供する装置、ソフトウェアまたは通信網の瑕疵、動作不良、または不具合により、乙に損害が生じたときであってもその一切の責任を負わないものとします。

《変更後》

1. 甲は、本サービスの内容及び乙が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
2. 本サービスに基づくサービスの提供の遅滞、変更、中止若しくは廃止、又は本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失若しくは消失等その他本サービスの利用に関連して乙に損害が発生した場合は、甲は、第32条【損害賠償】第1項及び第2項に定める範囲でのみ責任を負うものとします。
3. 甲は、システムの瑕疵、動作不良その他の何らかの不具合により、乙に損害が生じたときであっても、第32条【損害賠償】第1項及び第2項に定める範囲でのみ責任を負うものとします。

第35条【反社会的勢力の排除】の追加

1. 乙は、自己、自己の代理人又は履行補助者が、本契約締結日において次に掲げるいずれの事項にも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者をいいます。以下同じ。)であること
(2)反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って反社会的勢力を利用するなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 乙は、自己、自己の代理人又は履行補助者が、自ら又は第三者を利用して、甲又は甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、甲の信用を毀損し、若しくは甲の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をしないことを確約するものとします。
3. 甲は、乙が前二項のいずれかに違反したと甲が認めた場合、乙に通知又は催告をすることなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、乙は甲に対し、甲に生じた一切の損害を賠償するものとします。
4. 甲は、乙又は乙の代理人若しくは履行補助者が反社会的勢力に該当するおそれがあると甲が認めた場合には、乙に対し、必要に応じて説明又は資料の提出を求めることができ、乙は速やかにこれに応じなければならないものとします。乙がこれに速やかに応じず、又は虚偽の説明をする若しくは虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと甲が認めた場合、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

第36条【分離可能性】の追加

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

また、上記以外の条項につきまして、不要な文言の削除、用語の統一のため一部改定を行っております。

今後ともヘテムルをどうぞよろしくお願いいたします。